表題の通り、令和4年度は雇用保険料率が変更となります。
今回、特に注意が必要なのは、4月と10月の2回に分けて雇用保険料率が引き上げられることです。

4月~9月までの雇用保険料率は以下の通りです。

・一般の事業(下記以外の事業):被保険者負担…3/1,000、事業主負担…6.5/1,000、計…9.5/1,000
・農林水産・清酒製造の事業:被保険者負担…4/1,000、事業主負担…7.5/1,000、計…11.5/1,000
・建設の事業:被保険者負担…4/1,000、事業主負担…8.5/1,000、計…12.5/1,000

今年の年度更新の時は、令和3年度で使用する確定保険料の額と令和4年度で使用する概算保険料の料率が異なりますので、注意が必要です。

さらに、10月~3月までの雇用保険料率は以下のようになります。

・一般の事業(下記以外の事業):被保険者負担…5/1,000、事業主負担…8.5/1,000、計…13.5/1,000
・農林水産・清酒製造の事業:被保険者負担…6/1,000、事業主負担…9.5/1,000、計…15.5/1,000
・建設の事業:被保険者負担…6/1,000、事業主負担…10.5/1,000、計…16.5/1,000

このため、10月締分以降の給与計算の時は、雇用保険料率に注意する必要があります。

詳しい内容は、こちらからどうぞ。
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

不明なことがございましたら、お気軽にツインシティズ社労士事務所にご相談ください。