労使トラブルの解決の場というと、裁判を思い出す方も多いかと思います。

もちろん、裁判も一つの場です。

しかし、裁判は使用者、労働者とも手間と時間がかかります。

そのため、裁判前に話し合いによる解決の場も設けられています。

一つが「あっせん」という手段です。

あっせんは、都道府県労働局や、各都道府県の社労士会で行うことができます。

あっせんでは、労使双方は顔を合わせないような形で、あっせん委員が両者の話を聴き取りながら解決案を提案します。

その案で和解できたり、一部修正の結果和解が成立したりすれば、解決となります。

あっせん案では、裁判での請求金額より低額の金額での案が出されますが、早期解決によるメリットがあります。

また、裁判所でも裁判前の手続きとして、労働審判という方法もあります。

こちらは、3回以内の審判で調停案を出す仕組みです。

そこで両者が異議を申し立てなければ調停成立ですし、どちらか一方が異議を申し立てたら、通常の裁判に入ります。

いずれにしても、迅速に解決できるというメリットがあります。

ただ、労使トラブルはお互い後味の悪さを残します。

できたら、労使トラブルを未然に防ぐよう普段から気を付けていくのが大切でしょうね。