業務災害や通勤災害にあった場合、通常は労災指定の病院や薬局に行って治療を受けたり薬をもらったりすると思います。

その際に、注意する必要点があります。

療養補償給付(業務災害)や療養給付(通勤災害)を受ける際は(以下、まとめて「療養(補償)給付」と表記)、一つの医療機関に対して請求書を1枚提出する必要があります。

そのため、治療は病院で受け、薬の処方を薬局でしてもらった場合は、療養(補償)給付の請求書は、病院と薬局のそれぞれに提出する必要があります。

また、最初に通った病院から何らかの事情で転院する際は、指定病院等の変更届を提出する必要があります。

複数の医療機関にかかったばあいは、それぞれの医療機関に療養(補償)給付の請求書を提出する必要がありますので、この点に注意したほうがよいでしょう。