労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に提出する必要があります。

裏を返せば、常時使用する労働者が9人以下であれば、就業規則を作成しなくても法律違反にはならないということでもあります。

とはいえ、企業秩序を守るためには、たとえ常時使用する労働者が10人に満たなくても、就業規則を作成することをお勧めいたします。

労働者が何か不始末をした際に懲戒処分を課す時にも、就業規則に懲戒に関する規定がなければ、懲戒処分に関してトラブルが起きた際、法廷の場では懲戒処分が無効になってしまう危険が高いです。

就業規則に関する規定が労働基準法に定められているというのは、日本の労務管理においては、それだけ就業規則の重要性が高いということでもあります。

就業規則の作成については、弊所をはじめとした社労士事務所で受けております。

どうすればよいかわからないという経営者の皆様、就業規則の作成については、ぜひ社労士にご用命ください。