国民年金の免除申請期間は、基本的に7月~翌年の6月です。

ということで、今まで免除申請を受けていた方の中には、納付書が届いた方もいらっしゃるのではないかと思います。

もし、引き続き免除申請を受けたいという方は、お住いの市町村の国民年金課に届け出をしてください。

免除と未納では、障害や遺族の年金の評価が全く違います。
免除申請を受けた場合は、障害や遺族については保険料を納めた期間と同じ評価ですが、何も手続きをせず未納のままだと、ゼロ評価になります。

また、免除申請が認められたら、その期間について後で保険料を納めるのは10年さかのぼってできますが、未納の期間は、納期限の2年を過ぎると、払いたくても払えなくなってしまいます。
未納期間で本来ならば時効で払えない分を過去5年にさかのぼって支払うという後納保険料の制度も、今年9月30日で終了します。

以前にも申し上げておりますが、国民年金の保険料支払いが経済的に厳しいのであれば、せめて免除を受けるようにしてください。