国民年金の老齢基礎年金は、満額払った場合には、65歳から1年間に779,300円(平成30年度ベース)受け取ることができます。

厚生年金の被保険者期間がある場合、老齢基礎年金の上乗せとして、老齢厚生年金を受け取ることができます。

ただ、お勤めの期間が短く、自営業などの期間が長い方だと、老齢厚生年金の額は微々たるものになります。

そこで、国民年金の第1号被保険者向けの上乗せ給付も用意されています。
こちらは、大きく2つに分かれています。

一つは、付加年金です。
こちらは、国民年金の保険料に、1月400円の付加保険料を上乗せして支払います。
額は、年額で、200円×付加保険料を納付した月数となります。
例として、付加保険料を12か月納めた場合、年額で2,400円上乗せされます。
付加保険料の12か月分の保険料は4,800円なので、2年で元が取れることになります。

もう一つは、国民年金基金です。
こちらは、原則として1か月の掛金を68,000円を上限に自分で選択することができ、掛金に応じて、老齢の給付を受け取ることができます。
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注意が必要なのは、第1号被保険者の上乗せという性質から、同じ期間に対して、どちらかしか入れないということです。
そのため、国民年金基金に加入した付加保険料は納められませんし、農業者年金に加入するなどで付加保険料を納めるようになった場合は、国民年金基金から脱退することになります。

ともあれ、第1号被保険者にも上乗せ給付はありますから、個人年金や確定拠出年金だけでなく、付加保険や国民年金基金も検討されるのもよいかと思います。