公的な障害年金を受給する場合、手続きに診断書を添付します。

この診断書ですが、いつ入手するかで、何月分から受給できるかが変わってきます。

診断書の日付が障害認定日から3か月以内であれば、障害等級に該当した場合、障害認定日の翌月分から障害年金が支給されます。

それを過ぎてしまうと、事後重症による請求となるため、障害等級に該当した場合でも、請求手続きをした日の翌月分からの年金支給となります。
さらに、事後重症の場合は、症状も65歳に達する日の前日(一般的には65歳の誕生日の2日前)までに障害等級に該当しているという条件のため、診断書も65歳に達する日の前日までに入手しなければならないということになります。

状況によって、診断書を受け取るタイミングも変わってきますから、必ずしも障害認定日から3か月以内に記入してもらえないというケースもありますが、可能であれば障害認定日から3か月以内に診断書の記入を依頼するのが望ましいですね。