労災では、業務上の災害に加え、通勤時の災害に対しても補償が行われます。
補償の内容はほぼ同じですが、業務上災害と通勤災害で異なる点があります。
その違いは、休業時の補償にあります。

休業時の補償については、労働不能になった日から通算して4日目から平均賃金に応じて給付が行われます。
ただ、業務災害の場合は、最初の3日間については、事業主が補償を行う必要があるのに対し、通勤災害では、最初の3日間についての補償は必要ではありません。
(この3日間については、通算でよいですし、有給で処理しても問題ありません。)

また、休業時の所得補償を受ける場合、通勤災害では、200円の一部負担金が一度だけ引かれた額で受け取ることになります。
(健康保険の日雇い特例被保険者が通期災害に遭った場合は、引かれる額は100円になります。)

また、業務災害の場合、療養開始後3年を経過して傷病補償年金を受け取るようになった場合は、打切補償を行ったものとみなして解雇制限が解除されますが、通勤災害の場合、そのような解雇制限はありませんので、他の要件を満たしていれば解雇することは可能です。

ということで、今回は業務災害と通勤災害の微妙な違いについて説明しました。