毎年9月と言えば、この月分の社会保険の保険料から、算定(定時決定)で決められた標準報酬月額で保険料額が決まるようになります。

厚生年金の保険料率については、昨年度までは、第1号厚生年金被保険者(一般的には民間企業勤務の方)の保険料率は毎年上がっていました。
しかし、昨年度の9月分からは保険料率を据え置きにすることとなり、労使両方の分を合わせて、標準報酬月額の18.3%で固定されています。

第2号厚生年金被保険者(国家公務員)と第3号厚生年金被保険者(地方公務員)に対する保険料率は、今年の9月分から、第1号厚生年金被保険者の料率に合わせ、労使合わせて18.3%で固定されるようになりました。

第4号厚生年金被保険者(私立学校の職員)については、2027年4月分の保険料から、18.3%になるよう、現在引き上げを行っている状態です。

ということで、第1号厚生年金被保険者の場合、標準報酬月額が変わらなければ、今年8月分までの厚生年金の保険料と今年9月からの厚生年金の保険料は変わらないということになります。

今回は、厚生年金の保険料に関するお話でした。