労働保険(労災保険及び雇用保険の総称)は、年度更新(毎年6月1日~7月10日まで)の際に一括でその年度の概算保険料を支払うのが原則です。

ただ、概算保険料の総額が40万円以上の場合は、年度更新時の申告により、概算保険料を3回に分けて納付することができます。このように分割して納付することを延納と言います。
(なお、労災もしくは雇用保険の片方しか成立していない場合は、概算保険料が20万円以上の場合に延納ができます。)

1回目の納期限は、年度更新の締め切り時のため、7月10日になりますが、2回目の納期限は10月31日です。
そのため、初めて延納する場合で、納付書を利用する場合は、留意しておいた方がよいでしょう。

また、労働保険の手続きを労働保険事務組合に委託している場合は、概算保険料の総額が40万円を下回る場合でも延納は可能です。
この場合、2回目の納期限は11月14日になります。
概算保険料の額にかかわらず延納ができ、延納時の納期限が2週間後なのは、労働保険事務組合に手続きを委託するメリットと言えます。

ということで、労働保険を延納している場合は、そろそろ納期限ということでぜひお気を付けください。