国民年金の保険料の徴収時効は2年です。

それまで未納の国民年金の保険料があった場合、納期限から2年過ぎればもう払わなくていいやと思う方もいらっしゃいますが、裏を返せば、納期限から2年過ぎてしまうと、保険料を払いたくても払えなくなってしまいます。

そして、この未納期間があるために国民年金を受け取れなくなるケースもあります。

現在、特別措置として、本来ならば納期限から2年を過ぎて払えない分の保険料のうち、過去5年間の保険料であれば支払うことができるという後納保険料の制度があります。

この制度は、今年の9月30日までの措置となっています。

後納保険料を納めることによって老齢年金の受給が可能となったり、いざというときの障害年金や遺族年金の受給が可能になったりするケースもあり得ます。

過去5年以内に未納期間があって、将来の年金受給に不安を感じている方は、年金事務所に確認して、後納保険料納付の検討をされることをお勧めいたします。