労働保険(労災保険、雇用保険)や社会保険(健康保険、国民年金、厚生年金)で支給申請したが、不支給になるなど意に添わぬ結果になることもあるかと思います。
どうしても納得できないという場合、裁判に持ち込むことをまず考えると思いますが、原則として、上記の法律に関する給付等に不服がある場合、いきなり裁判には持ち込めないのです。
審査請求を厚生労働省にたいしてかける必要があります。
労働保険の給付、雇用保険の被保険者の資格等関する処分に対して不服がある場合は、各都道府県に置かれている労災保険審査官、雇用保険審査官に対して不服申立てを行います。
また、社会保険の給付、被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対して不服があるときは、各エリアの地方厚生局(四国は地方厚生支局)に置かれている社会保険審査官に対して不服申立てを行います。
この不服申立てについて棄却決定が出たり、決定が出ない場合(労働保険では3か月、社会保険では2か月)には、次のステップに進めます。
労働保険については、労働保険審査会に、社会保険については、社会保険審査会に対して再審査請求ができます。
労働保険審査会、社会保険審査会は、ともに東京に置かれています。
ただし、審査請求で自分の望む決定が出なかった場合は、再審査請求ではなく、裁判に持ち込むこともできます
また、訴訟する場合には、代理人は弁護士に限られますが、審査請求、再審査請求の代理人は社会保険労務士が行えます。
なお、時効については、審査請求、再審査請求を行えば時効のストップウォッチをゼロに戻せますので、裁判前に時効の期間が経過してしまうことを心配する必要はありません。
当事務所では、審査請求、再審査請求の代理も受けておりますので、是非お気軽にご連絡ください。