公的年金(国民年金・厚生年金)には、老齢・障害・遺族の3種類があります。
今回は、障害年金がもらえる要件について書いてみようと思います。
まず、公的年金をもらえるかどうかは、初診日時点での被保険者要件が必要です。
この初診日というのは、障害の原因となった傷病を最初に診てもらった日になります。
障害厚生年金については、初診日に厚生年金の被保険者であることが絶対の要件です。
それに対し、障害基礎年金(国民年金)については、初診日に国民年金の被保険者である場合だけでなく、かつて被保険者であったもので、日本国内に住所があり、なおかつ60歳以上65歳未満であればOKになります。
次に、保険料納付要件があります。
これは、初診日の前日時点で、初診日の属する月の2か月前までの被保険者期間について、滞納期間が全体の3分の1以下であればOKになります。
また、初診日が2026年3月31日までの間であれば、初診日の前日時点で、初診日の2か月前から数えて直近1年間で滞納がなければ、それでもOKです。
(ただし、後者の要件は、初診日時点で65歳未満であることが必要です。)
保険料納付要件を見る場合に、初診日の前日で見るのは、滞納がある場合の駆け込み納付をさせないためです。
次に、障害認定日において障害等級に該当していることが必要です。
障害認定日は、初診日から1年6か月以内に症状が固定した場合は、症状が固定した日になります。また、症状が固定しなくても、初診日から1年6か月経過すれば、その日が障害認定日になります。
障害基礎年金では、障害等級が1級か2級に該当している必要があります。
それに対して、障害厚生年金であれば、1級から3級までの間に該当していればOKです。
障害厚生年金で3級まであるのは、厚生年金が働く人のための年金であることから、労働に著しい制限が加わればよいとしているためです。
それに対し、障害基礎年金は、働いている人でなくてももらえる代わりに、生活に著しい制限が加わるのを必要としているためです。
本サイトで、国民年金の保険料が払えない場合に免除申請をするようしきりに書いているのは、障害や遺族の時のことがあるためです。
免除申請をしていれば、その月は滞納にはならないため、保険料免除期間も保険料を納めた期間と同じ評価になります。
(そして、遺族年金でも、保険料納付要件は死亡日の前日で見ます。)
今回は、障害年金について書いてみました。
この記事を読んだ方が、国民年金の保険料を滞納させないことの大切さを理解していただければ幸いです。