会社で働く上での規則を定めたものが「就業規則」です。
会社勤めの経験のある方は、実際に目にしたことも多いかと思います。
この「就業規則」ですが、作成する義務があるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者となっています。
ということで、常時9人以下の労働者を使用する場合は就業規則の作成義務はありませんが、もし、労働者全員に適用させたい規定がある場合は、そのような場合でも就業規則を作っておいた方がよいでしょう。
また、就業規則を作成する必要のある使用者は、就業規則を作成したら、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
さらに、就業規則に効力を持たせるには、単に就業規則を作成しただけでは不十分で、労働者に周知させる必要があります。
方法としては、冊子を各労働者に配布する、冊子を常時閲覧可能な状態にしておく、データをパソコンで閲覧可能状態にする等の方法があります。
就業規則の作成及び提出については、社会保険労務士が代行して行うことができます。
就業規則の作成で不明点等ございましたら、社会保険労務士に気軽にお問い合わせください。