最低賃金は、都道府県ごとに決められています。そして、1年に1回見直しが行われ、毎年10月1日から新しい最低賃金が適用されます。
この最低賃金は、地域別最低賃金と言います。

新しい地域別最低賃金はこちらに掲載されています。

9月30日までの最低賃金と比較すると、10月1日からの地域別最低賃金は、すべての都道府県でアップしています。

ということで、特に現在の最低賃金ギリギリで働いている労働者に関しては、1時間当たりの単価を計算し、10月からの最低賃金を下回るようであれば、最低賃金までは合わせる必要があります。

また、最低賃金には、業種別の特定最低賃金もあります。こちらで確認ができます。
特定最低賃金が適用される業種は、都道府県によって異なっています。

支払った賃金が、地域別最低賃金及び船員に適用されている特定最低賃金を下回っていた場合は、最低賃金法による罰則もあります。(50万円以下の罰金)
また、特定最低賃金が適用される業種で、支払った賃金が特定最低賃金を下回っていた場合、労働基準法で定める、賃金の全額払いの原則に違反しているということで、こちらに対しては労働基準法上の罰則が適用されます。(30万円以下の罰金)

最近は、コンプライアンス(法令順守)も厳しく問われています。

最低賃金を下回っていないか大丈夫かなと感じた事業主の皆様、一度確認してみて、そのままでは新しい最低賃金を下回らないかどうか気を付けてください。
もし下回っているようであれば、賃上げが必要になります。

不明な点がございましたら、ぜひ社会保険労務士にご相談することをお勧めいたします。