国民年金の保険料は、原則として、20歳になってから60歳になるまでの40年間(480か月間)支払う必要があります。
とはいえ、経済的な事情で払えないというケースも場合によってはあり得ます。
そのような場合は、納付書をほったらかして未納期間を作るのではなく、免除申請をしてください。
国民年金などの公的年金は、老齢だけでなく、障害、遺族の年金があります。
障害や遺族の年金の場合、初診日や死亡日の前日時点での保険料納付要件(保険料をどれだけの期間支払ったか)を見ます。
その際、未納と免除では、扱いが全く違います。
未納の場合は、ゼロ評価になりますが、免除の期間は、障害、遺族については保険料を全額支払った期間と同じ評価になります。
また、免除を受けた期間については、10年以内であれば、保険料を追納することで、保険料を全額支払った期間にすることもできます。
国民年金の保険料を支払うのが難しい場合は、まずは年金事務所に相談して、未納期間を作らないようにしてください。