来年の4月から、法定時間外労働が月60時間を超えた場合、超えた部分についての割増賃金の割増率について、中小企業も適用の対象となります。
法定時間外労働が月60時間を超えた場合、超えた部分については、時間単価×1.5で計算した額で割増賃金を支払うという規定が平成22年4月から適用されるようになりました。
この規定は、当分の間は大企業のみの適用でしたが、来年の4月からは、中小企業にも適用されるようになります。
そうなると、月60時間を超えて法定時間外労働が発生している中小企業の場合、人件費が高くなることになります。
来年の4月まではあと9か月強あります。
その間に就業規則の改定等の対策も必要となりますし、時間外労働を減らす必要も出てきます。
法律的要件については弊所でも対応いたします。
「働き方改革」の一環として、この施策はこれ以上の待ったなしで行われます。
特に時間外労働の多い事業主の方につきましては、なるべく早いうちに対応することをお勧めいたします。