休日出勤をさせたとき、その代わりに本来の労働日を休みにする場合も多いかと思います。
その時に、振替休日になる場合と代休になる場合があります。
「振替休日」は、事前に休日出勤の代わりに休む日を決める方法です。
それに対して、「代休」は休日出勤をさせた後、事後的に代わりの休みを決める方法です。
この2つ、休日出勤分の割増賃金の支払い方に差が出ます。
振替休日の場合、出勤日と休日が事前に固定されるため、同じ週の中で出勤日と休日を振り替えて週の法定労働時間を超えないのであれば、休日出勤させた日が法定休日であっても、休日の割増賃金(3割5分増し)を支払う必要はありません。
(ただし、出勤日と休日が週をまたぐなどで、休日出勤をさせた結果、週の法定労働時間を超える場合は、法定労働時間を超えた分に対して時間外労働の割増賃金(2割5分増し)は発生します。)
それに対して、代休の場合は、事後的に労働日を休日にするため、休日出勤をさせたという事実が残り、たとえ代わりの休日を取っても、休日出勤分の割増賃金が発生します。
法定休日以外の休日に出勤をさせた場合は時間外労働の割増賃金が発生しますし、法定休日に出勤させた場合は、休日の割増賃金が発生します。
そのため、休日出勤をさせるのであれば、振替休日にした方が使用者側にとっては有利となりますし、一方の労働者側も、代わりに休む日が事前にわかる分はありがたいということになります。
このように、細かいところで違いが出ますので、休日出勤をさせる場合には振替休日と代休の違いは意識しておいた方がよいでしょう。